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フリーランス取引の際に押さえるべきガイドラインの要点とは?

こんにちは!マイナビのスキイキ広報担当です。
4月が期始めという会社が多いでしょうので、あっという間に6月という第1クォーター締めが近づいてきた方が多いかもしれません。連休ボケも抜け出して、いよいよ仕事へのエンジン加速が必要な時期です。

今回は、各省庁が発行するガイドラインをもとに、フリーランスとの取引において注意すべきポイントを取り上げます!
近年、働き方が多様化する中で注目度がさらに高まっている「フリーランス」。フリーランスに業務委託をする企業が年々増えている一方、双方とも法令やガイドラインを熟知しておらず、取引上のトラブルが発生してしまうことも事実です。発注事業者とフリーランスの両者ともに把握しておくべき取引における注意点を確認しましょう。

フリーランス取引において発注事業者が遵守すべきポイントとは?

今年の3月、各省庁(内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)が、事業者とフリーランスとの取引において、法令に基づく問題行為を明確化するためのガイドラインフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを公表しました。過去の記事でも取り上げましたが、政府等が発行するガイドラインの内容の理解や、独占禁止法や下請法などの法律をきちんと把握しておくことは、フリーランスとの取引においてとても重要です。

改めて、フリーランス取引の際に発注事業者が遵守すべきポイントを2つご紹介します。

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1つめは、「発注事業者の優越的地位の濫用の禁止」です。取引をする際、企業(発注事業者)とフリーランス(個人)が、強者対弱者という構図になることがあります。優越的地位にある発注事業者が、フリーランスに対し不当に不利益を与えた場合、公正な競争ができなくなってしまうという観点から、独占禁止法・下請法の規制対象になる可能性があります。

2つめは、「発注時の取引条件の明確化」です。フリーランス取引の際のトラブルの多くは、口約束など、取引条件を書面に明文化していない場合に頻発しています。発注事業者が、取引条件を明確にする契約書などの書面を交付しないことは、基本的には独占禁止法上不適切とされます。事前に承諾を得ていれば、メールやSNS等での交付も可能ですが、その場合ダウンロードなどで双方が記録できる状態にある必要があります。

ガイドラインをよく確認し、発注事業者・フリーランス双方が、法令遵守や契約条件の書面化などに対する意識付けを行うことが大切です。

フリーランス取引でよくあるトラブルケースを確認しよう!

ここでは、フリーランスとの取引において、実際によくあるトラブルの事例をご紹介します。発注事業者は、下記に該当するような行為をしていないかを改めて振り返り、フリーランスは、同様の経験をした際にどのように対処すべきかを確認しておきましょう。

【ケース①】契約後の報酬額の変更

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発注事業者から、契約後に減額を要求して、報酬額を一方的に変更してしまうという場合です。
例えば、「顧客からキャンセルされたから」「実際の作業量が少なかったから」「業務の一部を発注事業者側で行ったから」というように、正当な理由がなく一方的に契約で定めた内容より減額する場合は、優越的地位の濫用となり得ます。
発注事業者、フリーランスの双方とも、契約前に業務の内容を見据えて報酬額を定め、不測の事態に対する報酬額の設定も明確にしておくことがトラブル防止に繋がります。

【ケース②】著作権の取り上げ

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発注事業者が、取引の過程で発生したこと、または役務の成果物に対して報酬を支払ったこと等を理由に、権利の取り扱いを一方的に決定してしまうという場合です。
例えば、「開発コストがかかったから対価は支払わない」「著作権を発注者に帰属させるのを断るのであれば取引を停止する」など、一方的な決定を発注事業者が行うことは優越的地位の濫用となり得ます。
著作権の帰属先や移行のタイミング、期間などを合意した上で、書面に残すことがトラブル防止に繋がります。

【ケース③】案件への関与の秘密保持

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発注事業者が、合理的に必要な範囲を超えて、フリーランスに秘密保持義務、競業避止義務又は専属義務を課す場合です。
例えば、フリーランスは業務実績をアピールしたいものですが、発注事業者が「案件に携わったことを公表してはいけない」などと言うように、一方的な都合で秘密保持の義務を課す場合、これも優越的地位の濫用となり得ます。
発注事業者は、契約の際に秘密保持の範囲を指定する、フリーランスは事前に業務実績として公表してよいかを確認することが、トラブル防止に繋がります。

マッチングプラットフォームなどの仲介事業を上手く活用するのがポイント!

これら取引上のトラブルを回避するためにはどのような手段があるでしょうか?
ガイドラインでは、仲介事業者を上手に活用することで仕事の機会を獲得・拡大させることができると紹介されています。ここにおける仲介事業者とは、例えば、フリーランスと発注事業者をマッチングするためのサービスを提供する事業者やマッチングプラットフォームなどです。
この基本的なメリットは、以前の記事でも解説していますのでご一読ください!

我々マイナビのスキイキでも、スキルや経験を活かして様々な働き方を実現したいフリーランスと、即戦力としてプロの人材を求めている企業が日々マッチングしています。
また、一気通貫で契約から報酬支払いまで担っており、今回の記事で取り上げた契約関連のトラブルのリスク回避としても有効的です。企業もフリーランスも安心して業務遂行するために、ぜひ活用を検討してみていただけると幸いです。

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いかがでしたか。
今回は、フリーランス取引において注意すべき点について、各省庁が発行した最新のガイドラインをもとに取り上げました。
フリーランス活用の動きが活発な現在、企業側も優越的地位の濫用にならないよう、発注事業者としての立場を理解することが大切です。その上で、トラブル回避の一手として、プラットフォームやツールなどもを上手く活用してみてください!